2021-03-16 第204回国会 参議院 総務委員会 第4号
それが独立回復とともに廃止をされて、その役割のほとんどがこの内部機関である電波監理審議会に置き換えられたということであります。 これは、自民党の行政改革推進本部が平成二十九年五月にまとめた公共用周波数の民間開放に関する緊急提言の中でも、こういった司令塔機能やチェック機能の切離しなど周波数割当て行政の体制見直しが必要であるということ、こういった提言が出されているということを存知しております。
それが独立回復とともに廃止をされて、その役割のほとんどがこの内部機関である電波監理審議会に置き換えられたということであります。 これは、自民党の行政改革推進本部が平成二十九年五月にまとめた公共用周波数の民間開放に関する緊急提言の中でも、こういった司令塔機能やチェック機能の切離しなど周波数割当て行政の体制見直しが必要であるということ、こういった提言が出されているということを存知しております。
一九四五年のGHQによる航空機の研究、設計、製造の全面禁止、それが、一九五一年、サンフランシスコ講和条約による独立回復に伴う航空禁止解除、そしてその後に、空域を使うということについて、まず、佐賀県出身で、航空行政に詳しかった松尾静磨さんという人が、先頭に立って日本の空域についてさまざまな交渉をしながら、飛行機を飛ばすということについて一生懸命やられたという歴史があります。
おっしゃったように、いわゆる占領中の主権のない時代にGHQの指令によってなされたものは失効すると、独立回復したことによって失効すると、これ当然のことだと思うんです。 同じように、大臣ちょっと今おっしゃいましたけれども、その間にたくさんの法律が作られているんですよね。
この法律は、恐らく終戦後、独立回復のときにもとの根っこの法律ができたんだと思いますが、今の日本の法体系で裁判官の令状なしに逮捕できるなどという条文があるというのは、極めておもしろいな、奇異だなと思っていますので、ぜひその点も御検討いただければと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
日本国憲法、成立からもう既に六十年たつわけでありまして、占領下においてはなかなか改正は困難ですし、それを予想させるような手続法の整備も困難だったと思いますけれども、もう独立回復してからも五十年以上経過しているわけでありまして、早くは決してないと。もっと早くやっておくべきだったのに、それが今ごろになってしまったということだと思います。 今回の提案されている法案について審議が十分かどうかと。
しかし、戦没者の遺族にとっては国からの補償が断ち切られた生活は困窮を極めたため、早期の解決が深刻な国民的課題となって、サンフランシスコ平和条約締結による独立回復とともに、一九五三年に恩給制度が復活しました。この際、戦前の軍人恩給をベースとしたところに問題点が含まれたのではないかと考えられます。 問題点の一つを指摘すると、恩給の受給額が軍隊の階級による格差を持ち込んだまま今日を迎えたことです。
独立回復後は、国会でも全会一致で、それこそ共産党から社会党の人たちまで全部賛成をして名誉回復を図って、そしてA級戦犯と言われた人たちの遺族にも恩給が支給されるようになりました、A級戦犯の中には、絞首刑になった人も禁錮刑になった人もいましたけれども、皆、罪を償いました、後に、重光葵さんなどのように大臣になった人も、賀屋興宣さんもそうでしたね、大臣になった人もいらっしゃいましたし、岸信介さんのように総理大臣
先ほど申し上げましたように、韓国併合につきましては、「韓国の国内には、民族の独立を失うことへのはげしい抵抗がおこり、その後も、独立回復の運動が根強く行われた。」ということについては記述があるわけでございます。 また、申請本では、その後、「韓国併合のあと置かれた朝鮮総督府は、鉄道・灌漑の施設を整えるなどの開発を行い、土地調査を開始し、近代化に努めた。」
韓国の国内には、民族の独立を失うことへのはげしい抵抗がおこり、その後も、独立回復の運動が根強く行われた。 こういう記述でございます。
我が国は、独立回復後、ほんの一時期を除き、ずっと自民党及びその前身政党が政権を担ってきました。時の政権与党は、従来の政府解釈と矛盾を来さない範囲で憲法解釈を徐々に広げ、憲法の法的安定性、継続性と政治的柔軟性、戦略性を確保してきました。
もちろん、草案そのものは、旧憲法に定められた改正手続に従って制定をされ、また国会両院の正常な審議を経たものであることに問題は何もございませんが、もし我が国が独立回復後に改めて何かの機会にこの憲法をもう一遍民意に問うことをしておりましたら、それが占領下に定められたという批判は免れることができたかもしれないと思います。
しかし、二十七年の独立回復後は、その態度を捨てて、今まで申し上げたようなことを言ってきたと思います。
昭和二十七年の四月二十八日、我が国は独立回復したわけですけれども、その翌年の四月八日に、最高裁大法廷は次のように判示したわけです。この勅令、つまりポツダム緊急勅令というのは、連合国最高司令官のなす要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであるから、日本国憲法にかかわりなく憲法外において法的効力を有するものと認めなければならない。
中曽根康弘元総理、当時青年将校でいらしたはずなので、私は、総理時代に、なぜあの独立回復したときに憲法改正をお考えにならなかったんですかと、青年将校としていかがでしたと。いや、当時はとてもそんなことを言える状況じゃなかった、そして独立回復のうれしさに紛れて、それはまた現実の問題じゃなかったから、みんな余り議論しなかったよと、こうおっしゃっておられました。
前回は、制定過程にありましていろいろな事情はあったにせよ、日本国憲法第九条が結果として持つ極めて悲劇的なあいまいさと、国際社会の現実と大きく遊離した空想的な前文が我が国の独立回復後も半世紀にわたり我が国における防衛政策にかかわる議論に及ぼしてきた深刻な負の効果につき意見を申し上げ、速やかなる憲法改正の必要性を指摘させていただきました。
そして、日本が独立を回復した四月二十八日を独立回復記念日とすべきとの提案がなされ、また、みずからの国をみずから守るという独立国として当たり前のことを憲法に規定することは政治家の責務であるとの意見が述べられました。
これは独立回復記念日である、そういうふうにしようということを私は提唱しておるんです。昭和二十七年四月二十八日をもってサンフランシスコ平和条約が発効して、GHQが我が国からいなくなった、いわば日本は占領軍の管理から独立をしたという日でございます。その意味を若い世代の胸のうちに思い起こすということも大事なのではないか。 先ほど国連憲章の問題と日本国憲法とのかかわりについて少し触れました。
私は、第二次戦時中の学校教育が一年数カ月、その後は敗戦下における占領下の教育、独立回復後の教育でありますから、その意味では議員の言われるどの世代に属するのか大変複雑であります。
ということでありますけれども、この文章から、これは米海軍と韓国海軍と独立回復前の我が国の機雷掃海の経験を有する者との共同作戦であります、この共同作戦はとらないということを、そういうケースはないということを久間長官は繰り返し御説明を申し上げております。
そして、現在になりますと、私は、アメリカが考えるその要素の中には当然独立回復直後の日本に対するのとは違ったさまざまな要素が入ってきているであろうことを想像するにかたくありません。しかし、基本的な性格というものは変化をしておりませんし、先ほど幾つかアメリカの考え方の基礎になる部分を議員は列挙されましたが、その普遍的な価値というものに着目したアメリカの行動というものを私もそういう感じで見ております。
一つには、独立回復後の外交文書の記録の量が著しく増大しておりまして、それでこれら記録の中には、先ほど申しましたように、国家の利益や安全にかかわるもの、あるいは公開すれば他国との信頼関係を損なうおそれのあるようなもの、いろいろなものが入っておりますので、その審査に当たって慎重を期せざるを得ないということもございました。
また、韓国にとっては、同時に独立回復五十周年の年でもあります。複雑な意味を持つ節目の年を目の前にして、間もなく行われる日韓首脳会談に総理はどのような姿勢で臨まれるのでしょうか。